「法定検査」「保守点検」「清掃」何が違うの??
浄化槽を使用する場合、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つを実施することが義務付けられています。
●法定検査
浄化槽管理者は、県の指定した検査機関による設置後等の水質検査及び定期検査を受けることが義務付けられています。
設置後等の水質検査(浄化槽法第7条第1項)
浄化槽を新たに設置した場合は、使い始めて3か月から8か月までに間に、浄化槽工事に問題は無いか、その浄化槽が汚水を浄化する機能を有しているかどうかを確認します。
定期検査(浄化槽法第11条第1項)
毎年1回、浄化槽の保守点検や清掃が正しく実施され、浄化槽が正常に機能しているかどうか確認します。
法定検査は、県の指定した検査機関に依頼してください。
※※※ご注意を!!※※※
最近、指定検査機関ではない者が、「浄化槽の法定検査に来ました。」などと言って、料金を騙し取ろうとする事例が報告されています。
神奈川県が指定した法定検査機関は下記の4機関であり、それぞれに受け持ち地区が決まっています。また、これらの機関の検査員は、指定検査機関の職員であることを証明する身分証明書を携帯しています。
不審な業者には、ご注意ください。
●保守点検 ※弊社の仕事です
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を行うことが義務付けられています。保守点検は、県(又は市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することができます。
- 浄化槽の色々な装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、害虫の駆除、消毒剤の補充等を行います。
- 保守点検の回数は、浄化槽の処理方式、処理対象人数により決められています。
※保守点検は、県(又は市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼してください。
●清掃(汲み取り)
浄化槽管理者は、浄化槽の清掃を行うことが義務付けられています。清掃は、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することができます。
- 浄化槽内の汚泥を引き抜きます。
- 浄化槽の付属装置や機械類を洗浄したり、清掃を行います。
- 汚泥が溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
※清掃は、市町村の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
出典:神奈川県ホームページ
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