浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなことですか

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。

  1. 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
  2. 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
  3. 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)を守らなければならないこと
  • し尿を洗い流す水の量は適正量とする
  • 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の機能を妨げるものは流入させない
  • 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
  • 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させない
  • 電気設備のある浄化槽の電源を切らない
  • 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
  • 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
  • 通気口をふさがない

4.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)

  • 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者等に委託することができる
  • 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」の2種類の検査がある。なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。

出典:環境省