浄化槽の取り扱いのルールを定めた「浄化槽法」があると聞きましたが
「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。
- 浄化槽の製造と販売について
- 浄化槽の設置の届出について
- 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
- 浄化槽の使用開始報告について
- 浄化槽の使用について
- 浄化槽の設置後等の水質検査について
- 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
- 浄化槽の清掃について
- 浄化槽の定期検査について
- この法律に違反した場合の罰則について
「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日から、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
出典:環境省
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