浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか

浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。

1.改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合

 →6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合

 →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合

 →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合

 →30万円以下の罰金

5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合

 →30万円以下の罰金

6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合

 →30万円以下の過料

7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合

 →5万円以下の過料

8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合

 →30万円以下の罰金


出典:環境省